{"id":128,"license_id":1,"meta_title":"社会福祉士及び介護福祉士法","title":"社会福祉士及び介護福祉士法","kana":"しゃかいふくししおよびかいごふくししほう","content":"<p>1987年５月26日に公布された法律です。<\/p><p><span class=\"bold\">国家資格の社会福祉士、および介護福祉士の資格の条件を定める<\/span>ことで、適正な業務を行えるように図り、それをもって社会福祉の増進を目的としてつくられました。<\/p><p><span class=\"bold\">社会福祉士や介護福祉士の資格の要件や生じる義務、違反した場合の罰則<\/span>などを定めた全５章56条と附則からなります。<\/p><p>主務官庁となるのは厚生労働省です。<\/p>\n <ul>\n <li>第１章：総則（第１条～第３条）<\/li>\n <li>第２章：社会福祉士（第４条～第38条）<\/li>\n <li>第３章：介護福祉士（第39条～第44条）<\/li>\n <li>第４章：社会福祉士及び介護福祉士の義務等（第44条の2～第49条）<\/li>\n <li>第５章：罰則（第50条～第56条）<\/li>\n <li>附則：（第１条～第35条）<\/li>\n <\/ul>","link_words":["社会福祉士及び介護福祉士法"],"data":{"ogp_title":"社会福祉士及び介護福祉士法","ogp_description":"1987年５月26日に公布された法律です。国家資格の社会福祉士、および介護福祉士の資格の条件を定めることで、適正な業務を行えるように図り、それをもって社会福祉の増進を目的としてつくられました。社会福祉士や介護福祉士の資格の要件や生じる義務、違反した場合の罰則などを定めた全５章56条と附則からなります。主務官庁となるのは厚生労働省です。・ 第１章：総則（第１条～第３条）・第２章：社会福祉士（第４条～第38条）・第３章：介護福祉士（第39条～第44条）・第４章：社会福祉士及び介護福祉士の義務等（第44条の2～第49条）・第５章：罰則（第50条～第56条）・附則：（第１条～第35条）","meta_description":"社会福祉士及び介護福祉士法は1987年５月26日に公布された法律です。国家資格の社会福祉士、および介護福祉士の資格の条件を定めることで、適正な業務を行えるように図り、それをもって社会福祉の増進を目的としてつくられました。社会福祉士や介護福祉士の資格の要件や生じる義務、違反した場合の罰則などを定めた全５章56条と附則からなります。主務官庁となるのは厚生労働省です。\n \n第１章 総則（第１条～第３条）\n第２章 社会福祉士（第４条～第38条）\n第３章 介護福祉士（第39条～第44条）\n第４章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等（第44条の2～第49条）\n第５章 罰則（第50条～第56条）\n附則　（第１条～第35条）"},"created_at":"2020-09-14 18:52:34","created_by":"75","updated_at":"2021-01-04 13:36:00","updated_by":"61","is_remember":null,"is_review":null}