{"id":143,"license_id":1,"meta_title":"障害者差別解消法とは","title":"障害者差別解消法","kana":"しょうがいしゃさべつかいしょうほう","content":"<p>障害者差別解消法は、<span class=\"bold\">障害のある方と共生する社会の実現を目指して<\/span>、2016年（平成28年）に施行されました。<\/p><p>同法によって規定されているのは大きく分けて２項目あり、その１つが<span class=\"bold\">「不当な差別取扱いの禁止」<\/span>です。<\/p><p>自治体や事業者が障害のある方に対して、<span class=\"bold\">障害を理由に差別すること<\/span>が禁止されています。<\/p><p>もう１つは、<span class=\"bold\">「合理的配慮の提供」<\/span>です。<\/p><p>障害のある方が、社会の中にある<span class=\"bold\">障壁をなくすために対応が必要であることを伝えられたとき、負担が過度にならない範囲で対応するべき（事業者の場合は、対応に努める）こと<\/span>を定めています。<\/p>","link_words":["障害者差別解消法","障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律"],"data":{"ogp_title":"障害者差別解消法とは","ogp_description":"障害者差別解消法は、障害のある方と共生する社会の実現を目指して、2016年（平成28年）に施行されました。同法によって規定されているのは大きく分けて２項目あり、その１つが「不当な差別取扱いの禁止」です。自治体や事業者が障害のある方に対して、障害を理由に差別することが禁止されています。もう１つは、「合理的配慮の提供」です。障害のある方が、社会の中にある障壁をなくすために対応が必要であることを伝えられたとき、負担が過度にならない範囲で対応するべき（事業者の場合は、対応に努める）ことを定めています。","meta_description":"障害者差別解消法とは、障害者への差別禁止について定められた法律で、障害のある方と共生する社会の実現を目指して、2016年（平成28年）に施行されました。同法によって規定されているのは大きく分けて２項目あり、その１つが「不当な差別取扱いの禁止」です。自治体や事業者が障害のある方に対して、障害を理由に差別することが禁止されています。もう１つは、「合理的配慮の提供」です。障害のある方が、社会の中にある障壁をなくすために対応が必要であることを伝えられたとき、負担が過度にならない範囲で対応するべき（事業者の場合は、対応に努める）ことを定めています。"},"created_at":"2020-09-14 18:52:34","created_by":"75","updated_at":"2021-01-04 13:36:00","updated_by":"61","is_remember":null,"is_review":null}