介護保険制度の給付と利用者負担について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は 1 4 5
被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。
介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象とならない。
居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。
1正解
被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。
災害によって住宅に著しい損害を受けた場合、市町村は利用者負担の減免を行うことができるため正解。
2不正解
施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。
施設介護サービス費に係る利用者負担は一律2割ではなく、原則1割負担で、所得の高い者では2割または3割負担となるため不正解。
3不正解
区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。
区分支給限度基準額を超えて利用したサービスについては、その超えた部分は保険給付の対象外となり、全額自己負担となるため不正解。
4正解
介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象とならない。
理美容代は介護保険施設入所者にかかる日常生活費の一部であり、保険給付の対象外であるため正解。
5正解
居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。
居宅介護サービス計画費は全額給付され、利用者負担は生じないため正解。
ポイント解説
介護保険制度では、原則としてサービスは現物給付により提供されるが、一部には償還払いとなる給付(住宅改修費や福祉用具購入費など)もある。
利用者負担は定率が基本であり、所得に応じて1~3割となる。
なお、区分支給限度基準額を超えた分や、理美容代などの付随的費用は保険給付の対象外となり、全額自己負担となる。
