指定の取り消し
指定の取り消しとは、都道府県知事が介護保険サービス事業者に与えた指定を取り消す行政処分のことである。
この処分を受けると、事業者は介護保険法上の介護事業を営むことができなくなる。
主な特徴は以下の通りである。
1. 新たに介護保険サービス事業を実施する場合は、指定の再申請が必要となる。
2. 取り消しの日から5年間、新たな指定を受けられない。
3. 法人の場合、その役員や管理者等も新たな指定を受けられなくなる。
4. 事業者の名称等が公示される。
指定取り消しの主な原因には、不正請求、虚偽報告、法令違反、運営基準違反などがある。
これらの事実は、運営指導(実地指導)、利用者・職員・周辺住民からの通報などをきっかけに発覚することが多い。
統計によると、毎年100事業所前後が処分の対象となっており、サービス類型を問わず行われている。
最も多い処分事由は不正請求であり、令和元年度では全体の28.7%を占めている。
指定取り消しは事業継続に直接的な影響を与えるため、介護サービス事業者にとって重大な問題である。
適切な運営と法令遵守が求められる。
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