問題 16

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

[第29回(2017年) 社会の理解]

すべて見る アイコン

正解は 1

生活困窮者に対する自立支援策を強化して、その自立促進を図ることを目的としている。

1正解
生活困窮者に対する自立支援策を強化して、その自立促進を図ることを目的としている。

同法の第1条に、「この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする」と規定されています。

よって正解です。

2不正解
必須事業として、就労準備支援事業がある。

就労支援業務の実施は任意事業です。

あくまでも努力義務であるとされています。

よって不正解です。

3不正解
任意事業として、自立相談支援事業がある。

自立相談支援業務は必須事業です。

よって不正解です。

4不正解
住宅を確保する必要があると認められた場合には、生活保護法の住宅扶助が優先される。

生活保護法には他の法律を優先するという原則があるので、生活困窮者自立支援法の住居確保給金が優先されます。

これは、就労能力と意欲がある離職者で、住居を失う、あるいはそのおそれが高い生活困窮者に対して、家賃相当額を原則3か月、最長で9か月にわたって支給するというものです。

よって不正解です。

5不正解
どのような事業でも、NPO法人等へ委託することはできない。

同法で行われる事業は自治体だけでなく、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO法人などに委託が可能とされています。

よって不正解です。

アイコン

ポイント解説

生活困窮者自立支援法は、生活に困窮した人が生活保護に至る前にセーフティネットとしての支援策を強化するため、2013年に制定、2015年に施行された法律です。

その後、2018年10月には改正され、支援体制のさらなる強化、拡充が行われました。

同法の中では、自立相談支援事業と住居確保給付金の2つが必須事業とされ、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計改善支援事業、就労訓練事業などが任意事業とされています。

このワードもチェック!
このワードもチェック!
無料で会員登録する