「障害者差別解消法」に基づく対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
正解は 4
知的障害のある人が市役所の会議に出席した時に、本人の申出に応じて、わかりやすい言葉で書いた資料を、主催者が用意した
障害者手帳を持っているか、提示したかどうかは関係ありません。
障害があって支援が必要な人には移動支援を行うことが、公共交通機関などの事業者には求められます。
国や地方公共団体等の役所には、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務付けられています。
ですから、役所は障害者が訪れた際、筆談や読み上げ、手話などでコミュニケーションを図る必要があります。
飲食店や販売店などの事業者は、障害者にメニューや商品表示をわかりやすく説明する必要があります。
介助者がいなければレストランの利用ができないというのは不当な差別的取扱いに当たります。
平易な文章やルビ振りなど、資料をわかりやすくまとめるのは、知的障害者に対する必要かつ合理的な配慮と言えます。
本人の申し出により障害に応じた対応を行うことを「『合理的配慮』の提供」と言いますが、市役所などの自治体や事業者には合理的配慮の提供義務があります。
精神障害があるからと言って賃貸契約を結ぶのに、医師の診断書を提出する必要はありません。
また、障害があることを理由に仲介を拒否することは不当な差別的取扱いになります。
ポイント解説
2016年から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は「障害者差別禁止法」と呼ばれています。
この法律では、国や市町村などの役所、会社や店舗などの事業者が、障害のある人に対して不当な差別的取扱いを行うことを禁じています。
サービスそのものを受けさせない利用拒否や場所や時間帯を限定する利用制限、さらに障害のない人には求められない条件を付けたり、異なる取扱いをする行為は、「不当な差別的取扱い」に当たります。
同時に、本人の申し出によって、障害の特性に合わせた合理的配慮を提供することも求められています。
