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喀痰吸引

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喀痰吸引

平成24年から「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、一定の条件下で、介護福祉職が喀痰吸引などを行えるようになりました。

喀痰吸引等研修を修了した介護福祉職が、医師が作成した指示書に基づいて行います。

対象となる範囲は次の3つの行為です。

  • 口腔内の喀痰吸引
  • 鼻腔内の喀痰吸引
  • 気管カニューレ内部の喀痰吸引
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