朝日訴訟
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障している、日本国憲法第25条が争点となった訴訟。
生活保護法の規定が、日本国憲法第25条で定める生存権に反するとして原告が1957年に提訴しました。
「人間に値する生活とは何か」を問いかけた裁判は、「人間裁判」と呼ばれ、日本の社会保障を進める重要な役割を果たしました。
第一審においては「健康で文化的な生活水準」を保つための保護に欠けると判断されましたが、控訴審では「違法とまでは断定できない」として敗訴。
上告しましたが、1967年に原告が死去したことで最高裁は訴訟終了と判示しました。
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第27回(2015年) 問題 1
1956年(昭和31年)当時、肺結核(pulmonary tuberculosis)で国立療養所に入所していた朝日茂氏は、単身で無収入だったために生活扶助(月額600円支給)と医療扶助を受けていた。長年、音信不通だった兄を福祉事務所が見つけ、兄から月1,500円の仕送りが行われることになった。これにより福祉事務所は支給していた月額600円の生活扶助を停止し、医療費の一部自己負担額として月900円の負担を求めた。このことが日本国憲法第【A】条に反するものとして朝日茂氏は、1957年(昭和32年)、厚生大臣の決定を取り消すことを求める訴訟を起こした。この訴訟で焦点となった日本国憲法第【A】条が規定する権利として、正しいものを1つ選びなさい。
第27回(2015年) 問題 1
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