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介護福祉士の業

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介護福祉士の業

介護福祉士の業とは、「社会福祉士及び介護福祉士法第47条」の第2項で定められている内容です。

同法では、介護福祉士が業務を行う場合、利用者に対して福祉サービスなどが総合的・適切に提供されるように、福祉サービス関係者との連携を保つ必要があると定められています。

一方で、家族介護者の介護離職防止、利用者への医学的管理、日常生活に適用するための訓練の提供、子育て支援などは、介護福祉士の義務として規定されていません。

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