国は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、生活支援、介護予防が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。
この地域包括ケアシステムは、下記の表のとおり、「自助」「互助」「共助」「公助」の4つがそれぞれ密接に関わり合うことで機能します。
「自助」とは、自分のことを自分で管理することを意味し、配食や見守りなど市場からのサービス購入も含みます。
「互助」とは、ボランティアや住民組織の活動のことで、文字通り、お互いに助け合うことを指します。
「共助」は、「互助」と混同しがちな言葉ですが、介護保険に代表される社会保険制度のことを主に指し、国民全員が相互に助け合うことを意味します。
「公助」は、税金による高齢者福祉事業のことです。
生活保護や虐待対策などが該当します。

少子高齢化や財政難から、「共助」「公助」の大幅な拡充を期待することは難しい状況です。今後、地域包括ケアシステムを進めるにあたって、「自助」「互助」の割合が次第に高まると考えるのが自然でしょう。
介護報酬の引き下げなどの逆風も影響して、保険外サービスには介護大手を中心に参入が相次ぐ
とりわけ「自助」においては、高齢者や家族のニーズを踏まえて、自費で購入する配食や見守りなどの「介護保険外サービス」がより拡充されることで、生活の利便性が高まると期待されています。
産業振興の面から見ても、高齢者の生活の質を高める「介護保険外サービス」を発展させていく意義は大きいと言え、介護大手も積極的に参入しています。
「介護保険外サービス」の開拓を介護大手が急ぐ理由は、市場規模の拡大以外にも存在します。
それは「介護報酬の引き下げ」です。
国は社会保障費の膨張を抑制する方針を打ち出しており、今後も介護報酬の引き下げが続く可能性が高くなっています。
介護報酬の引き下げが続けば収入減を余儀なくされ、最悪の場合、倒産に至るケースも考えられます。

実際、介護報酬の引き下げが行われた結果、2015年の介護事業者の倒産は76件に達しました(出典:東京商工リサーチ)。介護報酬のみに頼るビジネスモデルはもはや危険で、資本力のある介護大手がいち早く「介護保険外サービス」に参入しているのです。
なぜ混合介護サービスは普及しないのか?非効率な運営を余儀なくされている介護事業者の実態
介護事業所で提供されるサービスは、「介護保険サービス」と「介護保険外サービス」の2つに大別されます。
「介護保険サービス」は、特別養護老人ホームや訪問介護、通所介護、短期入所療養介護(ショートステイ)をはじめ、福祉用具の貸与、住宅改修、介護予防まで多岐に渡ります。
介護保険サービスに該当しないサービス、例えば配食や見守り、フィットネス、リフォーム・住み替え、家事代行などが「介護保険外サービス」にあたるわけです。
介護の現場では、この「介護保険サービス」と「介護保険外サービス」が一体となって提供されています。
これを「混合介護」と呼びます。

これらのサービスは介護保険法上認められたものですが、現実的には各種規制があり、普及が進んでいませんでした。イメージが湧きにくいので、訪問介護を例に取り具体的に説明しましょう。
- 訪問介護の例
- ヘルパーAさんが身体介護を30分行い、その後続けて介護保険外である家事代行サービスを提供する場合
- 規制、行政の考え方
- 続けてサービスが提供されていないことを示すために、時間の区切りを明確にしなければならない。具体的な方法は下記の2つ。
1.ヘルパーAさんが事業所にいったん戻って出直す
2.ヘルパーBさんが家事代行サービスを担当する
このように、介護保険サービスと介護保険外サービスが一体となって提供できないために、介護事業者は非効率な運営を余儀なくされています。また、高齢者の利便性を高める観点でも改善が望まれるところです。
介護保険外サービスを広めるためには規制緩和が必要!
ここでは、介護保険外サービス市場の育成や発展に向けた課題について整理します。
上述した通り、現場では介護保険サービスと介護保険外サービスが一体となって提供されたほうが高齢者にとって都合がよいケースが見られます。
しかし、各種規制があるだけに、それがままならない状況。
ですから、必要に応じた規制緩和がまず必要でしょう。
また、価格について合理的な説明も求められます。
というのも、介護保険外サービスは報酬額が決められた介護保険サービスと異なり、事業者が自由に価格を設定できるからです。
保険外サービス市場が十分に発展しないうちは、事業者があまりにも高額な価格設定でサービスを提供する恐れがあります。
上述した訪問介護の例では、家事代行を求める高齢者に、利便性を理由にして高額なサービス料を請求する可能性があります。
経理上の区別を明確化することも課題のひとつです。介護保険内なのか、介護保険外なのか、正確に区別できないと、市場が広がらないばかりか、法令違反を助長する恐れがあります。
利用者へ提供されるサービス情報の不足が課題
高齢者本人やその家族が介護保険外サービスを利用したいと考えた場合でも、介護保険外サービスを提供する事業者やサービスの質、サービスの価格などを比較したり、適切な商品選択を行ったりするために必要な情報が不足していることも問題です。
サービスの受け手が判断力の弱まった高齢者であることを鑑み、ある程度の品質管理が必要でしょう。
管理方法は多数考えられますが、シルバーマークのような独自の品質認定制度を業界内で設けることも一案です。
シルバーマークは、「訪問介護」「訪問入浴介護」「福祉用具貸与」などの在宅サービスについて全国統一基準のもと厳しい審査を実施し、良質な介護事業所にのみ交付されるものです。

上述した通り、介護保険外サービス市場には介護大手を中心に参入が進んでいるものの、現状、介護保険外サービスの担い手として想定されているのは自治体やNPOです。
提供者に「公」と「民」が混在した状況で、実はゆがんだ市場になっています。
例えば、高齢者の見守りサービス。
東京都武蔵野市では、介護保険外であるこのサービスを1時間500円で提供しています(ただし、週4回、1週間の合計が4時間まで)。
このように公的助成がある地域では、採算性の観点から見守りサービスを独自に提供しようとする業者が参入をためらう可能性も指摘されています。
今後は要介護1、2の介護保険給付範囲が縮小される!?
社会保障費の膨張などを理由に、今後、介護保険サービスの提供範囲は徐々に縮小するという声も聞かれます。
厚生労働省では、2018年度の介護保険制度改正で、介護保険の給付対象から要介護1および2の人を対象に、買い物や食事の調理などの生活援助サービスを介護保険給付から外し、原則自己負担とすることが検討されています。
高齢者が激増するなか、地域包括ケアシステムの御旗のもと、介護保険を代表とする「共助」メニューは縮小し、必要なサービスを自費で購入するという「自助」が次第に拡大するでしょう。
私たちは、介護保険外サービス市場の発展を期待しながら、来る「自助」時代に向けて準備を進めることが必要です。
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2020年9月7日 制定