ベテラン介護職員の賃上げ条件を政府が正式決定
「プラス8万円」で全産業と同等の給与水準に
12月12日、厚生労働省は社会保障審議会・介護給付費分科会の場で、2019年10月の消費税率引き上げ時に実施する介護職の処遇改善策を提示しました。
それによると、来秋新たに設置される「加算」は、ベテラン介護福祉士などの介護職員の処遇を最も手厚くし、「月8万円の賃金アップ」もしくは「年収が440万円以上」の職員が「事業所内に最低1人以上いること」を取得条件にするとのこと。
技能と経験を豊富に持つ介護職員の処遇を良くして、人材の確保・定着を図っていきたいというのが、厚生労働省のねらいです。
今回の賃上げ施策の背景には、高齢化の急速に進む一方で、介護従事者が不足しているという問題があります。ただ、その人材不足の原因のひとつが、「介護職の賃金が低い」という点です。
今回目安となった「年収440万円」とは全産業の平均賃金です。かねてから介護職員の平均賃金額は他産業に比べても低いと指摘されていましたが、「8万円」をプラスすることでおおむね全産業平均と同等の水準になります。

介護現場でリーダーとして活躍するベテランの介護福祉士の賃金を、他産業における賃金と比較して遜色がないレベルまで引き上げていこうというわけです。
既に、12月17日に麻生財務相と根本厚生労働相の間で折衝が行われ、現場を牽引する「リーダー級の介護職員」を主な対象とする加算方針が政府内で正式に決定しています。
これまでの議論でわかった新加算の全貌
来年10月に実施される新たな加算については、これまで開催されてきた社会保障審議会の場でも繰り返し議論されました。
その論点のひとつが新加算を受ける条件で、当初は「勤続10年以上」の介護福祉士が対象となっていましたが、それでは対象となる介護職員の数が少なくなることから、「介護業界で10年以上」勤務していれば対象とすることが正式に決定されました。
また、加算による増収分の配分方法についての議論も行われてきました。
今回の新加算はあくまで「介護職」の人材不足解消が目的。
ベテラン介護福祉士を優遇するのは、介護職における将来的なキャリアアップ像を描きやすくするためです。
その効果をより高めることを目的に、これまでの審議会では加算分をどう介護職員に配分していくかの「ルール」についても検討されています。
現在方針として決められているのが、「経験・技能を持つ介護職員」の給与アップに最も多く割り当て、その次に経験の浅い「その他の介護職員」、3番目が「他職種(ケアマネージャーなど)」という内容です。
さらに11月の審議会では、新加算を受ける条件として、既存の「処遇改善加算」の「Ⅲ」以上を取得していることを盛り込む方針が明らかにされました。
処遇改善加算Ⅲを受けるには所定のキャリアパス要件や職場環境要件をクリアする必要がありますが、新加算を受ける場合も、事業所全体として処遇改善に取り組んでいることが前提となるわけです。
なお、実際の加算額は「サービスを提供する際のベテラン介護職員の数」で額が変わることが決められていますが、その際、各サービスにおける職員の配置割合を正確に把握する必要があり、この点は運用時の課題として指摘されています。
審議会で決まった新加算の2つの骨子
加算の対象は「業界10年以上」の介護福祉士
これまでの新加算をめぐる議論を受け、12月12日の社会保障審議会の場では、「勤続10年以上の介護福祉士が基本的な対象」であることを改めて明示。
その上で、最も重視すべき人材の対象として、「業界10年以上」の介護福祉士も加えられるようにするという方針が決められました。
介護福祉士の資格を必要としつつも、なにをもって「経験と技能を有する介護職員」と認定するかは、厚生労働省は事業者側に一定の裁量を与えるとしています。
勤続10年以上である介護福祉士を基本的な対象としつつ、各介護現場の状況を踏まえた柔軟な運用を認めているのです。
また、冒頭で触れた通り、12月17日には新加算を受けることで、月8万円の賃上げとなる職員または賃上げにより年収が440万円を上回る職員が事業所内に必ず1人以上いなければならない、という要件も決定。
このことを無視して、得られた加算を職員全体にまんべんなく配るという運用は、原則として認められないとしています。優先されるのは勤続10年の介護福祉士をメインとする「ベテランの介護職員」です。
賃上げ額は「他職種」の平均2倍以上に
12日の社会保障審議会では、加算を受けた場合に事業所内の職員にどのように配分するかについて、数値を挙げての具体的な方法も提示されています。
それによると、基本的な骨子は2つあり、1つは「経験と技能を持つ介護職員」の賃上げ額の平均は、「他職種」の賃上げ額の平均2倍以上に保つ、というもの。
もう1つは「他職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の半分を超えてはならないというものです。
つまり「経験・技能を持つ介護職員」、「その他の介護職員」、「他職種」における賃上げ幅は、「2:1:0.5」。ただ、これはあくまでそれぞれのグループの平均値の指標であり、個々の介護職員の賃上げ額をどうするのかは、事業者側の裁量に任せるとしています。

審議会では既に委員から内容について了承を受けていますが、「支給方法の仕組みが難しく、現場の負担が増えるのではないか」と懸念する意見も上がりました。
最大の課題は介護職員の賃金に“実際に反映されるか”
運用を事業者に一任して適性な賃上げが確実に行われるのか
今回の新加算における問題点のひとつが、加算を受けた場合、本当に職員の給与に反映されるのかどうか、という点です。
UAゼンセン日本介護クラフトユニオンが行ったアンケート調査によれば、既に行われている「処遇改善加算」について、収入の増加につながっていることに「実感がない」と回答した介護職員の割合はの40.6%、「わからない」と答えた人は22.4%と、 合わせて63.0%の介護職員が給与への反映を感じていませんでした。

処遇改善加算を取得している事業所は給料アップの方法について計画書を作成して職員に説明すべきであるのに、こうした施設ではそれが十分に行われていないケースが多いとされています。
もし今回の新加算で、介護職員が収入アップの実感を得られなければ、本当の意味での処遇改善とは言えません。
実際、12日に開催された会議の場では、委員から「配分の最終的な裁量権を各事業所の経営者・管理者に与えてしまうのは問題があるのではないか」と指摘する声も上がりました。
事業所ごとに加算による給与アップの程度が大きく変わることも考えられ、例えば事業経営が思わしくない事業所の場合、処遇改善のための新加算を受けたとしても、賃上げに使われる分がわずかな額にとどまる恐れもあります。
事業所間の賃金格差・待遇格差の拡大の懸念も
福祉医療機構が今年1月に行った調査によると、特別養護老人ホームでは黒字の施設と赤字の施設との間で明暗が分かれており、施設ごとに加算の算定率や人件費率の割合に大きなばらつきがあったとのこと。
事業所によっては台所事情が厳しく、満足に人件費を支払えないケースもあるとされています。
政府・厚生労働省がいくら介護職員の処遇改善を喧伝しても、加算による増収分は事業を維持するために使わざるを得ず、介護職員の給与に反映しない(できない)事業所も少なくないのが現状です。
うまくいっている事業所とそうでない事業所とで加算に対する姿勢に明暗が分かれると、賃金格差・待遇格差の拡大にもつながるとしています。
今回は、来秋行われる介護職員の処遇改善を目的とする新加算の最新動向について取り上げました。厚生労働省は今後、内容について一部表現などの最終調整を行い、年度内には詳細について通知できるよう制度作りを進めていく予定です。
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2020年9月7日 制定