2020年4月から介護現場でも残業規制が始まる
大企業で既に始まっている働き方改革が中小事業者でも!
2020年4月1日から、残業時間に上限規制を設けて、違反した事業者に罰則を適用するという働き方改革関連法が中小企業において施行されます。
働き方関連法は昨年4月、大企業への適用が開始され、いよいよ今年4月から、中小企業も対象となるわけです。同法がスタートすることで、中小企業においても以下のルールを厳守する必要があります。
まず、残業は原則月45時間(年360時間)、労使合意により年720時間まで延長可。
そして、例外を認める場合でも残業は月100時間を超えてはならず、2~6ヵ月平均で月80時間以内になるようにする。
建設業など猶予期間が続く一部の業種を除いて、違反した場合は30万円以下の罰金、もしくは6ヵ月以下の懲役が科せられます。
同法の施行後、大企業では従業員の勤務時間管理が厳しくなっています。しかしその一方で、規制しきれない残業が生じているのも事実です。
今年1月に総務省が発表した調査結果によると、2019年4月~11月までに法令違反の目安となる月80時間超の残業を行った人は、月平均で約295万人に上ることが判明。
しかもそのうち4割は働き方関連法の対象となっている大企業。
残業規制を守っていない企業が横行しているのです。
介護事業者も多い中小企業において、法規制が守られるのか、「残業問題」は解消されるのか、注目が集まっています。
入居・訪問を問わず約7割の介護職員が残業している
介護業界においても、残業は働き方にかかわる大きな問題です。深刻な人手不足が続くなか、1人あたりの職員が担う業務量は増加しているため、残業も深刻化しています。
2019年に全国労働組合総連合が発表した『全労連介護労働実態調査』(介護施設の職員3,920人、訪問介護の職員1,897人を対象)によると、1ヵ月の残業(時間外労働)について、「なし」と回答した人は32.3%にとどまり、全体の約7割の職員が残業をしています。
介護分野でも、残業は日常的に行われているわけです。

また、時間外労働があると回答した人の1ヵ月の平均残業時間としては、「5時間未満」との回答が全体の22.7%を占め最多となりました。
しかし、「40時間以上」と回答した職員も3.1%おり、施設・事業所によっては深刻な残業を強いられている実情が見てとれます。
職員全体での1ヵ月での時間外労働は平均8.2時間。雇用形態別でみると正規職員が10.2時間、フルタイムの非正規職員が5.3時間、フルタイム以外の非正規職員が2.0時間となっていました。
しかし、介護分野の残業について考える場合、時間だけでなく待遇の面にも注目する必要があります。というのも、介護業界では現在「サービス残業」が横行し、問題視されているからです。
「介護報酬」の減少がサービス残業を生んでいる
6割以上の介護職がサービス残業を行っていると判明
介護施設で働く約7,000人を対象に全労連が実施した調査によれば、「1ヵ月間のサービス残業はどのくらいあったか」との問いに対して、「ない」と回答した人は38.9%にとどまっていました。調査対象となった職員の6割以上が無償で残業を行っています。

サービス残業を行っている人に対して、実際の残業時間を尋ねたところ、最多回答は「5時間未満」の23.7%でした。
しかし、「10時間以上」と回答した人は全体の23.3%に上っており、「45時間以上」と答えた人が0.9%もいます。無償で月45時間以上の残業を強いられるというのは、働く職員にとってはあまりに過酷です。
先に取り上げた『全労連介護労働実態調査』でも不払い残業に関する質問を調査対象者にしており、結果は4人に1人以上が無償で残業をしているという結果となっています。
またこの調査でも、サービス残業が月平均で「45時間以上」と回答する職員が0.6%もいました。
これらの調査からは、介護施設でサービス残業が頻発しており、中には長時間にわたって無償で残業を強いられているケースもあることがわかってきているのです。
人員削減による人手不足でサービス残業が常態化
では、なぜ介護分野においてサービス残業が多発しているのでしょうか。その大きな要因のひとつが、介護報酬の変更による影響です。
2015年の介護報酬改定では、介護分野全体で平均2.27%(実質4.48%)の報酬減とされました。介護報酬が減ると、介護施設としては減った分だけ出費を削減しなければ、事業運営を継続することはできません。
このとき、出費を抑えるという点で真っ先に対象となるのが人件費。報酬額が減らされる中で残業代をきちんと支払おうとすると、人件費がかさんで経営を維持するだけの利益の確保さえ難しくなる場合もあります。
結果として人員削減による人手不足でサービス残業が常態化する事態が起こっているわけです。
介護現場は現在人手不足が続き、利用者の身体状況の記録や委員会・カンファレンスへの出席、さらに定時で帰る直前に起こる利用者の急変など、残業が起こりやすい職場だとかねてから指摘されています。
介護職員がサービス残業をせざるを得ない施設が多いのは、制度的な問題による部分もあるのです。
4割以上の介護職が「請求できる雰囲気にない」と回答している
介護現場でサービス残業を断れない原因は「雰囲気」に
また、介護施設や事業所では、先例もしくは上司・先輩からの心理的な圧力によって、サービス残業を強要されるという実態もあります。
『介護施設で働く労働者のアンケート調査』によると、残業代が支払われない理由を尋ねたところ、「自分から請求していない」が全体の64.7%を占めて最も多く、以下「請求できる雰囲気にない」(42.7%)、「支給されない会議・研修がある」(27.6%)と続いていました。

この調査結果からは、「残業代は申請しない、あるいは雰囲気的にできない」という考え方が、介護職員の間で一般的になっていることが読み取れます。
さらに介護現場でよくみられるのが、施設・事業所側が職員の残業時間の上限規制をあらかじめ設定し、それ以上の残業が発生した場合は、職員が勝手に作業を行ったとして残業として認めない、というケースです。
介護職員の責任感を利用して、サービス残業を当然のものとして処理していることが考えられます。
「ステルス残業」が横行する懸念もある
今年の4月から働き方改革法が中小企業にも適用されますが、残業規制がスタートしても、数字には表れない「ステルス残業」による残業が増えるのではないか、と懸念する声も少なくありません。
これはタイムカードに退勤記録を付けさせた後で、企業側が労働者に残業を強いるという方法です。公的な書類には残業の記録は残らないので、サービス残業の温床になる恐れがあります。
しかし、「残業代を請求できる雰囲気がない」などの回答が多かった各種調査結果をみる限り、不当ともいえる残業は介護施設・事業所において多発しているのが実情。
こうした、調査でも捉えにくいサービス残業をどのように減らしていくかが、介護業界における労働環境の改善、ひいては人材確保において重要でしょう。
今回は4月から中小企業にも適用が始まる働き方改革関連法の話題を皮切りに、介護業界における残業の実態について考えてきました。
現在、経済産業省と厚生労働省は合同で対策チームを立ち上げるなど、働き方改革の周知を目指す活動を進めています。中小企業さらには介護業界の施設・事業所においてどれだけ働き方の改善が進むのか、今後注目を集めそうです。
みんなのコメント
ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。
投稿を行った場合、
ガイドラインに同意したものとみなします。
みんなのコメント 11件
投稿ガイドライン
コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。
書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。
ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。
当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。
以下のメールアドレスにお問い合わせください。
info@minnanokaigo.com
当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。
2020年9月7日 制定