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生活困窮者自立支援法

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生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立支援法とは、経済的な困窮によって、憲法25条で規定している最低限度の生活を維持できなくなる恐れがある人に対して、自立の促進を図るための措置を規定した法律です。

2015年4月から施行されました。

この法律に基づき、全国約900カ所の自治体が運営する福祉事務所に窓口が設けられています。

支援内容には、以下のようなものがあります。

  • 自立支援事業
  • 住居確保給付金の支給
  • 就労準備支援事業
  • 家計相談支援事業
  • 就労訓練事業
  • 生活困窮世帯の子どもの学習支援
  • 一時生活支援事業
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