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日本国憲法第25条

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日本国憲法第25条

日本国憲法第25条では、国民の「生存権」を次のように保障し、そのために国が果たすべき社会的責務についても規定しています。

  • すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生存権とは、人が人として生きるために、最低限必要なものや状況の確保を国家に対して要求できる権利のことです。

なお「健康で文化的な最低限度の生活」がどの程度の生活水準を表すかは、各時代の一般的な生活状況や、文化の発達の度合いに応じて判断されます。

生活保護法の根拠となっているのも、この憲法第25条です。

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