高齢者虐待防止法
2006年に施行された高齢者虐待防止法によって、高齢者の虐待に対する対応が定められています。
同法では国や地方公共団体に対し、虐待を受けた高齢者の迅速な保護や、養護者への支援などに一定の責務を、国民には虐待の防止、養護者への支援に関する理解、国や地方公共団体の施策への協力することを責務としています。
また、保険・医療・福祉関係者は、虐待の早期発見、高齢者保護のための啓発活動、施策などへの協力が責務となっています。
また、この法律においては、市町村を主体として下高齢者防止ネットワークを構築するべきとしており、虐待防止や早期発見、支援を行うための民間団体や関係機関のネットワークの強化が求められています。
このネットワークを構築することは、各市町村の地域包括支援センターの業務のひとつです。
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